内部統制システム

基本的な考え方

当社は、「社会に対するお役立ち企業」であることを存在意義と定め、経営理念に基づいた企業活動を、「企業行動憲章」(日本経団連制定)に準拠し、実践する。

このような企業活動の実践を確保するために、当社の役員・全従業員の認識の統一に努めるとともに、意思決定過程及び結果に対して検証を行う制度・規程を整備するなどの体制を構築し、下記の通り運用していくことを、内部統制の基本方針とする。

整備状況

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社の企業理念に則った「グループ行動規範」を制定し、取締役、監査役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範とする。

(2)コンプライアンスの責任者として、経営管理担当役員が当社を含むグループ全体にわたるコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握にあたる。

(3)顧問弁護士と日常の法律問題に関する情報を交換し、日常発生する法律問題全般に関して助言と指導を適宜受けられる体制をとる。

(4)当社の内部監査部門は、内部監査規程に基づき、業務監査の一環としてコンプライアンスに係る監査を実施し、その結果を経営管理担当役員に報告するとともに、必要に応じて改善策等の提言を行う。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規則」及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理する。
また、取締役及び監査役は、常時これらの記録を閲覧できるようにする。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)取締役会は、リスク管理に関する規程を定める。

(2)代表取締役、業務執行取締役及び代表取締役が指名した重要な子会社の代表取締役、執行役員で構成されるグループ経営会議は、各業務担当役員から定期的に報告を受け、各業務におけるリスクの状況を把握する。

(3)管理部門管掌役員は、各業務担当役員の執行状況の管理を通じてリスクの発生を監視し、発生したリスクに関して直ちに取締役社長に報告するとともに、関係者と対応策を検討し、稟議またはグループ経営会議や取締役会において審議の上、決定する。

(4)重要な投資に関わるリスクに関しては、グループ経営会議においてリスクの把握と対策を行う。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)代表取締役及び各業務を担当する取締役は、「取締役会規則」、「職務分掌規程」等に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

(2)経営活動を効率的、機動的に行うために、グループ経営会議を、原則として月1回開催し、経営に関する重要事項を審議する。

(3)業務の運営については、現在及び将来の事業環境を踏まえた年度予算の策定及び実績管理に基づき職務執行の効率的な実施を図る。

(4)電子決裁システムを導入し、意思決定の迅速化及び効率化を図っている。

次に掲げる体制その他のグループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

  • ア.月1回開催されるグループ経営会議において、営業成績、財務状況その他の重要な情報について報告されている。
  • イ.当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • ア 月1回開催されるグループ経営会議において、リスク情報の共有を行っている。
  • イ.当社は、グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社のリスクマネジメントを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する為の体制

  • ア.グループ全体の経営活動を効率的、機動的に行うために、グループ経営会議を、原則として月1回開催し、グループ経営に関する重要事項を審議する。
  • イ.当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社の管理に関する規定を策定する。

(4)子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • ア.当社の企業理念に則った「グループ行動規範」を制定し、子会社の取締役、監査役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範とする。
  • イ.コンプライアンスの責任者として、経営管理担当役員がグループ全体にわたるコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握にあたる。
  • ウ.当社は、グループにおける法令違反及び社会規範に反する問題の早期発見、是正を図るために、グループ内部通報制度を設置する。

(5)その他のグループにおける業務の適正を確保するための体制

  • ア.グループ各社の業務の適正確保は、当社の方針、規程を準用して行う。
  • イ.当社の内部監査部門は、グループ各社の監査を行い、監査の結果に基づいて必要な指示または勧告を行う。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の専従スタッフは配置せず、補助機関として内部監査部門が適宜対応し、監査役より求めがあるときは監査役と協議の上、必要な期間専任の担当者を置く。

前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の担当者の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等については、常勤監査役の同意を得て行う。

監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、専任期間中は取締役からの指揮命令は受けないこととし、監査役の指揮命令に従うこととする。

次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

(1)当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

  • ア.取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事実について報告を行う。
  • イ.当社の監査役は、取締役会のほかグループ経営会議等の重要な会議に出席できるものとし、また、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役に報告するための体制

  • ア.子会社の取締役、監査役及び使用人は当社の監査役に対して、当社及びグループに重大な影響を及ぼすおそれのある事実について報告を行う。
  • イ.当社の監査役は、グループ経営会議等の重要な会議に出席できるものとし、また、必要に応じて子会社の取締役・監査役等及び使用人に対して報告を求めることができる。
  • ウ.当社の内部監査部門は、定期的に当社監査役会に対する報告会を実施し、子会社における内部監査状況を報告する。

監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告を行ったグループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループの役員及び使用人に周知徹底する。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当社が当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2)監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

(1)取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役が内部監査部門及び監査法人と定期的に情報・意見を交換する機会を確保する。

(2)「監査役会規則」を定め、これらに基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

(1)ナックグループは「ナックグループ行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断し、不当な要求には一切応じない旨を定めている。

(2)反社会的勢力への対応については、顧問弁護士及び所轄警察署と緊密な連携の下、迅速に対応できる環境を整えており、また反社会的勢力に関する動向の把握に努めている。

(3)取引先との契約書類については、反社会的勢力排除に関する条項を定めている。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

基本的な考え方

当社グループは、反社会的勢力排除に向け、「ナックグループ行動規範」において、「市民社会の安全を脅かす反社会的勢力とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断する」ことを基本方針として掲げております。

整備状況

内部統制システムに関する基本方針において、上記の基本的な考え方とともに、下記の整備状況についても定めております。

(1)反社会的勢力への対応については、顧問弁護士及び所轄警察署と緊密な連携の下、迅速に対応できる環境を整えており、また反社会的勢力に関する同行の把握に努めている。

(2)取引先との契約書類については、反社会的勢力排除に関する条項を定めている。